整骨院・鍼灸院のご開業をお考えの皆様へ。

2018年08月14日

 

ご存知の方もいるかとは思われますが最近よくお問い合わせが増えてきましたので改めて記事をアップいたします。
30年度4月から柔道整復療養費の受領委任を取り扱う【施術管理者】の届け出の際は実務経験+施術管理者研修の修了が必要となりました。

実務経験に関しましては今現在では1年間の実務経験が必要で、平成34年4月から平成36年3月までに届け出する場合は2年間の実務経験が必要となり、さらに平成36年4月以降に届け出される場合は3年間の実務経験が必要となります。

それぞれどの期間であっても施術管理者研修の修了は必須となります。

施術管理者研修の開催日程や平成30年度の研修要件の緩和につきましては厚生労働省のホームページをご覧になられるかFIVE FOCUSまでお気軽にお問い合わせください。